債務者(借主)が住宅ローンや借入金などの支払いが困難になった場合、債権者(金融機関等)が担保不動産を差押え、不動産競売の申立をします。金融機関から強制されるのではなく当社などの専門家や弁護士さんなどが入って債務者の側が自由に担保不動産を売却するものです。その不動産を所有者(債務者)と債権者の合意を取り、競売よりも有利な条件で不動産物件を売却することです。当社は、物件の所有者と債権者との間に入り、競売の取下げ(競売の改札期日の前日迄に)開始を依頼し、所有者・債権者・買主の納得を取り売却することが可能です。これを“任意売却”といいます。
買取でよくあるご質問