一定の条件に当てはまる家屋及びその敷地を売却した場合は、譲渡所得が
生じても譲渡益から3,000万円までは、控除の対象になります。
〈条件〉①現に居住している家屋(またはその敷地)を譲渡した場合
②上記不動産を居住しなくなってから3年以内に売却した場合
買取でよくあるご質問
一定の条件に当てはまる家屋及びその敷地を売却した場合は、譲渡所得が
生じても譲渡益から3,000万円までは、控除の対象になります。
〈条件〉①現に居住している家屋(またはその敷地)を譲渡した場合
②上記不動産を居住しなくなってから3年以内に売却した場合